相続登記が義務化される!?【2021-03-01更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

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2021-03-01

相続登記が義務化される!?

こんにちは!LIXIL不動産ショップ相続サロン代表の田岡です。

先日の日経新聞でも報道されましたが、政府が「所有者不明土地」対策を本格化させています。
所有者不明土地とは、誰が所有しているのかが分からない土地で、相続の際に親の家や土地の名義変更をせず、長年放置することなどで発生しますが、その総面積は既に九州の面積より広い410万ヘクタールにも及ぶといわれています。そこで、政府は不明状態になった土地の相続人の割り出しを始めたのに続いて、通常国会に相続登記を義務化することなどを柱とする法案を提出するようです。
成立すれば2023年度から順次施行するとみられており、今後は親の家をどう相続するのか、早めに対策を練る必要がでてきそうです。


 

◆以下に、民法・不動産登記法改正案の主なポイントをまとめます。

  • 土地・建物の相続登記を義務化
    相続開始から3年以内に誰が、どれだけ相続するか登記
    ・登記しなければ10万円以下の過料

    相続人申告登記制度を新設
    ・登記期限に間に合わない場合、相続人の氏名、住所などを登記

    不動産所有者の住所、氏名変更登記を義務化
    ・住所変更などを2年以内に登記
    登記しなければ5万円以下の過料

    遺産分割協議の期間を設定
    相続開始から10年を過ぎると原則法定相続割合で分ける

    • 土地所有権の国庫帰属制度を新設
      国が一定の条件を満たす土地を引き取る
      ・相続
      人が10年分の管理費を負担

      上記の中で、特に知っておきたいポイントは3点ですが、1つは、土地建物の登記の義務化です。現状、登記は任意であり特に申告期限もありませんが、改正案では相続開始から3年以内に登記することが義務付けられます。期限内に登記せず、督促にも応じない場合は10万円以下の過料となるなど、厳しい措置が取られる見込みです。

      2つ目のポイントは遺産分割協議に期間が設けられる点です。亡くなった人の遺言がない場合、遺産分割協議といって、「誰がどの財産をどれだけ相続するか」を話し合いで決める必要があります。親の家が老朽化したり立地が不便などして子は住まず、売却や賃貸も難しい場合は相続先が決まらず放置される要因になっていますが、改正案では、相続開始から10年を過ぎると原則として法定相続割合で分けることになり、相続人が希望していなくても法定相続分で土地を「持たされる」可能性もあります。

      3つ目は、「土地所有権の国庫帰属制度」の新設です。10年分の管理費を支払うことによって、相続人が不要と判断した土地を国が引き取る仕組みで、売却や賃貸も困難な市場価値の乏しい不動産を抱える相続人からのニーズは強いと思われます。ただし、引き取ってもらうには国の審査があり、建物を解体して更地にする、隣地との境界を確定するなど、厳しい条件を満たす必要はあります。

      ※所有者不明土地の最大の問題は、長年放置してしまうと後の世代ほど迷惑を被ることにあり、そうさせないための対策で最も重要なのは、まず親子で介護や相続について早めに話し合うことにありそうです。

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ページ作成日 2021-03-01