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家族信託と成年後見制度の使い分け家族信託と成年後見制度の使い分け 【2021-01-12更新】|LIXIL不動産ショップ中央企画

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  • 家族信託と成年後見制度の使い分け2021-01-12

    【不動産相続の相談窓口】
    LIXIL不動産ショップ相続サロンの田岡です。

    今回のテーマは、家族信託と成年後見制度の使い分けについて。
    そもそも、成年後見制度と家族信託を使い分けることが出来るのかと疑問に感じる方もいらっしゃるかと思われますが、結論を言うとこれは可能ということになります。
    例えば、病院や介護施設で治療等のサービスをうけるためなど、後見を受ける本人のメリットだけを考えた法律行為には成年後見制度を活用(身近に法律行為をサポートできる家族がいる場合においては、必ずしも成年後見制度を使う必要はない)し、同時に将来の相続を見据えた契約行為(本人や一族が望む生前贈与や、借金をしてアパートを建てるといったいわゆる「相続税対策」などの部分は家族信託を活用するといった、是非とも「両制度の有利な点を活かした使い分け」を検討していきましょう。


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    ページ作成日 2021-01-12

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