法定後見と任意後見、家族信託【2021-01-11更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

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2021-01-11

法定後見と任意後見、家族信託

東京都、多摩市および多摩ニュータウン地域を中心に、生前対策・家族信託組成のサポートを行っております、LIXIL不動産ショップ相続サロン【不動産相続の相談窓口】の田岡です。

今回のテーマは、法定後見と任意後見、そして家族信託について。
まずもって、成年後見制度に、法定後見と任意後見の2種類があることをご存知でしょうか?多くの方は「任意後見制度」については把握しておらず、法定後見=成年後見制度という認識になっているのではないかと思われます。

法定後見制度とは、後見を受ける人が認知症など判断能力を失った状態となった段階で、家族が裁判所に申請することで開始されます。この際の後見人は、裁判所が適切と判断したものが指名を受け就任することになり、家族が候補者となることも可能ですが、最終的な判断は裁判所に委ねられます。
これに対して、本人が元気なうちに、後見開始時(判断能力を失った段階)に、誰を後見人にするかを予め決めておくことができるのが「任意後見制度」です。ここでは家族を後見人に指名するなど自由度がある一方で、後見人が正しく業務を行えているかどうかを監視する「後見監督人」をつけることが義務付けられています。


家族信託には成年後見制度のような制約が一切ないため、本人が「元気なうちに」財産管理についての希望をしっかりと託しておくことで、受託者がその希望に沿った柔軟な財産管理を実行することが出来るという点で、成年後見制度とは大きく異なりますね。

 

ページ作成日 2021-01-11