マンションの共有部分のチェックもお忘れなく【2020-12-27更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

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2020-12-27

マンションの共有部分のチェックもお忘れなく


多摩センターを中心に40年以上地域密着で営業を続けるLIXIL不動産ショップ 中央企画株式会社です。
物件の内見というと、部屋の内部を見て回るイメージが強いと思います。
むしろ「部屋の中以外どこを見ろというのさ?」と感じるのではないでしょうか。
そこで今回は、部屋の中以外に見るべきポイントである、共用部分についてを紹介します!


 

内見は専有部分だけでなく共有部分も


マンション購入を検討されている方は専有部分(居住部分)を内見などの時には重点的にご覧になられるかと思います。
では、専有部分のみのチェックで大丈夫なのでしょうか?
大丈夫なはずがありません。マンションは共有部分も必ずチェックする必要があります。
では、共有部分とはどこにあたるのでしょうか?


 

共有部分はどこを指すか


定義としては、分譲マンションのような区分所有建物について、区分所有者が全員で共有している建物の部分を「共有部分」いいます。
具体的には下記の通りとなります。
①その性質上区分所有者が共同で使用する部分(廊下・階段・エレベーター・エントランス・バルコニー・外壁など)
②専有部分に属さない建物の付属物(専有部分の外部にある電気・ガス・水道施設など)
③本来は専有部分となることができるが、管理規約の定めにより共有部分とされるもの(管理人室・集会室など)
このような①~③の共有部分は、原則として区分所有者全員の共有となります。


 

共有部分を観察することで住民のマナーも予測できる


共有部分の利用方法も管理規約には記載されており、各居住者同士が正しい利用方法を把握して生活をしていかなければなりませんので、勝手に共有部分である廊下に私物を置いたりしているマンションではないという事もしっかりと確認しておきましょう。
また、共有部分は共有であるため、各区分所有者はそれぞれ共有部分に関する共有持分を持つことになります。

この共有持分の割合は、原則として専有部分の床面積(専有面積)の割合に等しいですが(区分所有法第14条)、この割合は規約によって変えることも出来ます。
マンションの管理状況も確認する必要はありますが、管理規約に記載されている通りにマナーを守っている居住者が多いマンションの方が、ゴミ置場なども綺麗に使うなどと細かいところにもお互い気を使っていけると思うので、共有部分のチェックも必ずされる事をお勧めいたします。



いかがでしょうか。
共有部分のゴミが目立ったり蛍光灯が切れた状態である場合、入居者のマナーが悪かったり、管理会社等の管理が滞っている等、入居後のトラブルを予測することが出来るのです。

いくら部屋が良くても入居後トラブルになってしまえばせっかくの新生活に水を差されてしまうことになってしまいますから、共有部分の内見もしっかりするようにしましょう。
多摩センターのLIXIL不動産ショップ 中央企画株式会社でした。

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ページ作成日 2020-12-27