成年後見制度とその限界【2020-12-26更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

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2020-12-26

成年後見制度とその限界

LIXIL不動産ショップ相続サロン
家族信託コーディネーターの田岡です。

今回のテーマは、「成年後見制度とその限界」について。
認知症に伴う資産凍結の話をさせていただく際、「成年後見制度」を利用すれば不動産の売却や資産承継対策を行うことが出来るのでは?とご質問をいただくことがありますが、あらためて、成年後見制度とは、認知症や病気、あるいは知的障害、精神障害等の事情により、意思判断能力が万全ではない人の法律行為や財産の管理を「本人に代わって」行う制度です。また、後見人は「本人のために」財産をしっかり守る職務を負うことから、家庭裁判所および後見監督人の指導・管理監督下に置かれます。
この、「本人のため」というのが肝でありネックでもあるのですが、本人にとって本当に意味のある、合理的な理由のある支出や財産の処分のみしか認められず、推定相続人のための、たとえば将来の相続を見越した生前贈与や財産の整理・処分、また、いわゆる「相続税対策」につながるような行為は基本的に認められません。また、たとえ本人のためであっても、積極的な投資や運用なども実行は出来ません。


あらためて、成年後見制度の目的とは、本人や親族の希望とは関係なく、意思判断能力を失った被後見人の代わりに、後見人が財産を守る(減らさないよう)、強い権限を持って管理することりあります。
よって、家族信託と成年後見制度をうまく組み合わせて双方の利点を活かす設計が必要であり、わたくしどもLIXIL不動産ショップ相続サロンでは、家族信託に精通した、弁護士・税理士・司法書士等と連携し、家族信託コーディネーターがご相談を承っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

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LIXIL不動産ショップ相続サロン東京多摩相談センターでは、認知症対策としての家族信託活用サポートに取り組んでいます。是非ともお気軽にご相談くださいませ!!


 

ページ作成日 2020-12-26