「印鑑」「印影」「印章」「ハンコ(判子)」この違いご存知ですか?【2020-11-01更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

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2020-11-01

「印鑑」「印影」「印章」「ハンコ(判子)」この違いご存知ですか?


多摩センターを中心に40年以上地域密着で営業を続けるLIXIL不動産ショップ 中央企画株式会社です。
同じ印がつく言葉として、「印鑑」「印影」「印章」「ハンコ(判子)」がありますよね。
どれも同じものかなぁと考えて生活していて困ったことはないけれど、使い分けをしているような文章を見つけると何が違うんだろう…と疑問に感じてしまうかと思います。
そこで今回は、この「印鑑」「印影」「印章」「ハンコ」について紹介させていただきます。



「印章」と「ハンコ」

一言で言えば印章とハンコは同じものです。
他にも印、判、印判、印形、印信とも呼び、すべて同じものを指します。
正式には印章ですが、ハンコと呼んでも特に問題はありません。
余談ですが、ハンコは判子として伝わっているわけではなく、当て字として判子としたそうですよ。



「ハンコ」と「印鑑」

ハンコと印鑑というと、印鑑を使った方がしっかりとした案内になるような気がしますが、厳密に言うと指しているものが変わります。
上記しているようにハンコは印章のことを指しますが、印鑑は「印鑑登録など印章を登録した印影」を指し、「印鑑登録したハンコ」も印鑑と呼ぶようになりました。
なので印鑑登録に登録したハンコを印鑑と呼ぶのが正しく、「印鑑を持ってきて下さい」というと「印鑑証明で登録したハンコを持ってきて下さい」ということになり、厳密に言えば間違っているということになります。

繰り返し「厳密に言えば」としているのは、現在では銀行で登録した銀行印などや、特に登録していないハンコも印鑑と呼ぶようになってきているからです。
辞書で調べてもハンコのことであると記載されています。
とはいえ古い形式にこだわるような方・企業はありますから、念のために「印鑑」と記載されていたら印鑑証明も発行した方がいいかなど確認した方が良いかもしれません。


 
「印影」と「印鑑」、オマケで「押印」と「捺印」

ハンコで捺して紙に映る文字や紋様などを「印影」と言います。
そして印鑑登録などで登録した印影も印鑑といいます。
なお、同じように混合しやすいハンコ系の用語に「押印」と「捺印」がありますが、意味的には同じで「印を押す」、つまりはハンコを捺すことを指します。
「署名捺印」「記名押印」というセットで出てくることが多く、署名は本人が手書きで自分の氏名を書くことで、記名は本人以外が自分の氏名を書いたりハンコやPCで自分の氏名を捺したり印字することを指します。




いかがでしょうか。
最終的な結論としては、現在においては「印影」が紙に映る文字等であるということに注意すれば、特に気にせず同じように使っても問題はないということでしょう。
なお、印鑑登録できるハンコの大きさは一般的に8mm~25mmとなっています。
大きさの範囲が決められているということは、大き過ぎても小さ過ぎてもダメということですね。
不動産購入をきっかけに実印登録した、という方も多いようです。

ページ作成日 2020-11-01