相続した空き家の保有および売却時の注意点【2024-10-13更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

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2024-10-13

相続した空き家の保有および売却時の注意点

東京多摩市エリアを中心に、相続対策・空き家対策(空き家管理)などを行っているLIXIL不動産ショップ中央企画(株)代表の田岡です。

近年、全国的に空き家の増加が社会問題ともなっておりますが、空き家が生まれる要因のひとつに相続の発生があるといわれています。
親が暮らしていた実家の土地建物やマンションを相続したものの、自身では居住する予定はなく、ずっと空き家にしたままという方も少なくないのではないでしょう?
空き家を持っていたり譲渡したりする際には税制にも注意が必要です。

◆空き家の敷地は固定資産税の住宅用地特例の対象から除外に
 
一戸建てが中心の話とはなりますが、まず、空き家を所有している場合、その空き家が市町村など行政から「特定空き家」に指定されると、その空き家の敷地は固定資産税の住宅用地特例の対象から外されることになります。
※市区町村長が、空き家の所有者に対して、「周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置」をとることを勧告した場合、管理不全空き家を勧告した場合に「特定空き家」の指定を受けることがあります。

固定資産税の住宅用地特例を受けた敷地は、固定資産税の課税標準から、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は6分の1、一般住宅用地(200㎡を超える部分)については3分の1の減額を受けられていますが、特例の対象外となると、固定資産税が大幅に増加(最大6倍)してしまう恐れがあります。

◆相続空き家を譲渡したら譲渡所得から3000万円控除⁉

一方で、相続で取得した空き家を売却する際に、一定の要件を満たせば譲渡所得から3000万円を控除することができます。これは、空き家の発生や増加を抑制し、地域住民への生活環境の悪影響を未然に防ぐ目的で設けられた制度となります。
具体的には、被相続人が居住していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたもの)を相続した相続人が、令和9年12月31日迄の間に、『①その家屋またはその家屋および敷地(その家屋に耐震性がない場合は耐震リフォームをすることが条件)』『②空き家を取り壊したあとのその敷地』を、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡し、一定の要件を満たす場合には、譲渡所得の金額から3000万円(相続人一人あたり)を控除することが可能です。
※相続人の数が3人以上の場合は、一人あたり2000万円

多摩市エリア地域密着のLIXIL不動産ショップ中央企画(相続サロン)では、空き家を相続した方向けの相続相談・終活相談にもワンストップで対応しております。
空き家や相続の税務に詳しい税理士と連携し相談対応にあたっておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
 

ページ作成日 2024-10-13