相続アドバイザー協議会夏季研修会生産緑地の最新動向と不動産オーナーへの家族信託提案。【2019-08-04更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画
042-371-0303
営業時間:10:00~18:00
2019-08-04
相続アドバイザー協議会夏季研修会
こんにちは!LIXIL不動産ショップ中央企画、代表の田岡です。
梅雨が明けて以来、猛暑日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか。
夏バテしていませんか?
そんな中、SA(相続アドバイザー協議会)の夏季研修会@フォレストイン昭島に参加してきました。
今回は、SAたま塾・野口塾・SA武蔵小杉の合同例会。
猛暑の中、勉強熱心な約50名の参加者が集まりました。
研修会は二部構成。
第一部の担当は、相続アドバイザー協議会の理事長そしてSAたま塾の塾長でもあります、(有)グッドタイム代表の平井利明氏による「生産緑地の最新動向」について。2022年に生産緑地が及ぼす不動産への影響について解説がありました。
全国に約13,500ha(約4,000万坪)、東京都だけでも3,300ha(約1,000万坪)規模もあるとあると言われている生産緑地。
生産緑地の指定告示がなされた平成4年から30年が経過する令和4年(2022年)、生産緑地の指定解除を迎えて大量の宅地が一斉に供給され地価や賃料にも大きな影響を及ぼすのではないかと言われていたのが、いわゆる生産緑地の2022年問題。
生産緑地解除に伴う宅地の大量供給にて既存宅地価格への影響は避けられないのか!?
というテーマについて平井先生の見解となるわけですが。
まず押さえておかなければならない点は、生産緑地の指定告示から30年を経過する中で、その間に相続が発生して納税猶予を受けている生産緑地が全体の約30%~35%あるということ。
現時点で納税猶予を受けている生産緑地については、2022年を迎えてもすぐには宅地転用可能とはなりません。
さらに、大量宅地化への国の防衛策として以下のように制度や法律の見直しも行われています。
◆都市農業振興基本法(2015年4月制定)
◆都市農業振興基本計画(2016年5月策定)
◆生産緑地法の一部改正(2017年6月15日施行)
◆農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し(2017年12月公表)
◆特定生産緑地制度の創設(2018年4月1日施行)
◆都市農地の貸借の円滑化に関する法律(2018年9月1日施行)
「特定生産緑地」とは、2022年問題への対応として国土交通省が創設したもので、生産緑地の指定告示から30年を経過する前に申し出をすることによって、買取申し出の開始時期が更に10年間延長されるものです。
(以後10年ごとに特定生産緑地の指定を継続するか否かを選択)
また、都市農地の貸借の円滑化法に関する法律では、納税猶予適用中の生産緑地も賃借可能にし、また賃借中の生産緑地も相続時に納税猶予を適用可にするなど、生産緑地を残しやすい施策がとられています。
これらの背景を鑑みると、2022年を迎えてすぐに宅地転用されるであろう生産緑地の規模は(三大都市圏予測値)・・・
納税猶予が適用されていない生産緑地9,400ha(約2,800坪)の内、約500万坪(内、東京都のみ120万坪~160万坪)というのが平井氏の予測でした。
そして、第二部では
SAたま塾の事務局も務めておられる、燦リーガル司法書士行政書士事務所の代表司法書士である鈴木敏起氏による「不動産オーナーへの民事信託提案~貸付金融機関との対話の仕方」と題した講演。
いまや、すっかりと家族信託(民事信託)専門家の中でもトップランナーとなった鈴木先生。
わたし自身、家族信託組成サポートの第一号案件を鈴木先生と一緒に取り組ませていただいたことが懐かしいのですが、日々家族信託(民事信託)に対して研修と研鑽を重ね、資格と人格の両方が伴った素晴らしい専門家です。
毎回、民事信託に関する骨太の世界観を伝えてくれるのですが、今回のテーマはわれわれ管理会社そして不動産コンサルの立場として、不動産オーナーへの提案といういうことで沢山のヒントをいただきました。
「担保付不動産の信託設定」に関してはまだまだ多くの課題があるわけですが・・・
オーナー様の執事として、鈴木司法書士のような専門家とタッグを組み、オーナー家族の幸せに寄り添うパートナーとして、しっかりと伴走してゆきたいと考えている次第です。
円満・円滑な不動産経営の事業承継を実現するため、是非とも不動産の家族信託(民事信託)についてご相談くださいませ!!
さて、司法書士になる前はシンガーソングライターを目指していたという鈴木先生。
SAたま塾研修会の締めとしては恒例の弾き語り
オリジナルソングも多数お持ちだそうですが、今回は久保田利伸の「ミッシング」でしっとりと聴かせてくれました♪
梅雨が明けて以来、猛暑日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか。
夏バテしていませんか?
そんな中、SA(相続アドバイザー協議会)の夏季研修会@フォレストイン昭島に参加してきました。
今回は、SAたま塾・野口塾・SA武蔵小杉の合同例会。
猛暑の中、勉強熱心な約50名の参加者が集まりました。
研修会は二部構成。
第一部の担当は、相続アドバイザー協議会の理事長そしてSAたま塾の塾長でもあります、(有)グッドタイム代表の平井利明氏による「生産緑地の最新動向」について。2022年に生産緑地が及ぼす不動産への影響について解説がありました。
全国に約13,500ha(約4,000万坪)、東京都だけでも3,300ha(約1,000万坪)規模もあるとあると言われている生産緑地。
生産緑地の指定告示がなされた平成4年から30年が経過する令和4年(2022年)、生産緑地の指定解除を迎えて大量の宅地が一斉に供給され地価や賃料にも大きな影響を及ぼすのではないかと言われていたのが、いわゆる生産緑地の2022年問題。
生産緑地解除に伴う宅地の大量供給にて既存宅地価格への影響は避けられないのか!?
というテーマについて平井先生の見解となるわけですが。
まず押さえておかなければならない点は、生産緑地の指定告示から30年を経過する中で、その間に相続が発生して納税猶予を受けている生産緑地が全体の約30%~35%あるということ。
現時点で納税猶予を受けている生産緑地については、2022年を迎えてもすぐには宅地転用可能とはなりません。
さらに、大量宅地化への国の防衛策として以下のように制度や法律の見直しも行われています。
◆都市農業振興基本法(2015年4月制定)
◆都市農業振興基本計画(2016年5月策定)
◆生産緑地法の一部改正(2017年6月15日施行)
◆農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し(2017年12月公表)
◆特定生産緑地制度の創設(2018年4月1日施行)
◆都市農地の貸借の円滑化に関する法律(2018年9月1日施行)
「特定生産緑地」とは、2022年問題への対応として国土交通省が創設したもので、生産緑地の指定告示から30年を経過する前に申し出をすることによって、買取申し出の開始時期が更に10年間延長されるものです。
(以後10年ごとに特定生産緑地の指定を継続するか否かを選択)
また、都市農地の貸借の円滑化法に関する法律では、納税猶予適用中の生産緑地も賃借可能にし、また賃借中の生産緑地も相続時に納税猶予を適用可にするなど、生産緑地を残しやすい施策がとられています。
これらの背景を鑑みると、2022年を迎えてすぐに宅地転用されるであろう生産緑地の規模は(三大都市圏予測値)・・・
納税猶予が適用されていない生産緑地9,400ha(約2,800坪)の内、約500万坪(内、東京都のみ120万坪~160万坪)というのが平井氏の予測でした。
そして、第二部では
SAたま塾の事務局も務めておられる、燦リーガル司法書士行政書士事務所の代表司法書士である鈴木敏起氏による「不動産オーナーへの民事信託提案~貸付金融機関との対話の仕方」と題した講演。
いまや、すっかりと家族信託(民事信託)専門家の中でもトップランナーとなった鈴木先生。
わたし自身、家族信託組成サポートの第一号案件を鈴木先生と一緒に取り組ませていただいたことが懐かしいのですが、日々家族信託(民事信託)に対して研修と研鑽を重ね、資格と人格の両方が伴った素晴らしい専門家です。
毎回、民事信託に関する骨太の世界観を伝えてくれるのですが、今回のテーマはわれわれ管理会社そして不動産コンサルの立場として、不動産オーナーへの提案といういうことで沢山のヒントをいただきました。
「担保付不動産の信託設定」に関してはまだまだ多くの課題があるわけですが・・・
オーナー様の執事として、鈴木司法書士のような専門家とタッグを組み、オーナー家族の幸せに寄り添うパートナーとして、しっかりと伴走してゆきたいと考えている次第です。
円満・円滑な不動産経営の事業承継を実現するため、是非とも不動産の家族信託(民事信託)についてご相談くださいませ!!
さて、司法書士になる前はシンガーソングライターを目指していたという鈴木先生。
SAたま塾研修会の締めとしては恒例の弾き語り
オリジナルソングも多数お持ちだそうですが、今回は久保田利伸の「ミッシング」でしっとりと聴かせてくれました♪
ページ作成日 2019-08-04