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家族信託はこれからが本番家族信託はこれからが本番。【2018-11-16更新】|LIXIL不動産ショップ中央企画

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  • 家族信託はこれからが本番2018-11-16

    LIXIL不動産ショップ中央企画、代表の田岡です。

    民事信託はこれからが本番!
    信託不動産と銀行ローンのお話


    というタイトルで、東京アプレイザルさん主催の「民事信託マスター講座」第4講座を受講してきました。

    講師は、スリーナインコンサルティング株式会社
    青山誠司法書士事務所の代表司法書士であり、信託実務研究会の主任研究員の肩書も持つ青山誠先生。




    ※「民事信託」と「家族信託」とは同義語ですが、家族信託Ⓡは(一社)家族信託普及協会の登録商標であることから、その他の団体が主催するセミナー等では民事信託という表現をすることがあります。

    テレビやメディア等では家族信託Ⓡで表現されることが多いことから、一般消費者の方には家族信託の言葉のほうがより浸透していますね。

    ちなみに、当社は(一社)家族信託普及協会の正会員であり、代表の田岡は協会認定の家族信託コーディネーターⓇでもあるので、以降は家族信託にて統一させていただきたいと思います。



    さて、信託実務の第一人者の一人である青山司法書士。

    今回のセミナーでは、これからの家族信託組成コンサルティングの実務における肝と言っても過言ではない「信託口口座開設」という課題に対して、金融機関が置かれている環境(悩み)や現状について、最新情報を交えてわかりやすくお話いただけました。

    また、不動産実務を行っている立場として、とりわけ不動産管理会社として、賃貸アパートマンション等を所有している不動産オーナーに対して家族信託コンサル設計を行う際に避けては通れないであろうと思われる「担保付き不動産の信託」について、管理型信託、免責的債務引受、重畳的(ちょうじょうてき)債務引受、信託内借入への借り換えなど、、

    いくつかの類型に分けて解説してくださり、法務面と税務面の両面から考察してゆかねばならないとリスクが伴うことも理解しました。

    特に、相続税対策(節税対策)として行うアパート建設事業において、高齢オーナーの認知症対策として、プロジェクトを凍結させないための家族信託を活用する場面において、信託内借入を起こす場合には債務控除が適用できなければ意味がありません。


    『民事信託(家族信託)は手続き業務ではなくコンサルティング』

    家族信託のコンサルティングとはアレンジすることであり、アレンジャーとして各専門家と連携して案件に携わる能力が求められるとのこと。

    今後もしっかりと精進し、アレンジャーとしてのスキル向上に努めてゆきたいと思います!!
     


    ページ作成日 2018-11-16

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