相続寺子屋 SAたま塾定例会民法改正(相続分野)勉強会。【2018-10-10更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画
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相続寺子屋 SAたま塾定例会
平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立(同年7月13日公布)し、民法における相続分野が40年ぶりに改正されることになりました。
今回の改正は高齢化社会の進行に対応するもので、配偶者居住権の新設を始め、自筆証書遺言の方式緩和など多岐にわたる改正項目が盛り込まれています。
私たち相続アドバイザー、不動産相続コンサルタントとしましても相続分野の改正ポイントについてはしっかりと押さえて実務に反映させてゆく必要があります。
そういった流れを受け、昨日は、NPO法人相続アドバイザー協議会の正会員にて構成された東京多摩地区の「相続寺子屋(SAたま塾)」定例会にて40年ぶりの民法改正(相続分野)について学ばせていただきました。
講師は、相続アドバイザー協議会養成講座の講師も務められている、KAI法律事務所の奈良恒則弁護士および佐藤量大弁護士。
講義のパートはKAI法律事務所でも主に実務面を担当されている佐藤弁護士を中心にお話しいただきました。
約20名のたま塾メンバーが、約100分の講義を熱心に聴講しました。
相続法改正の概要については、法務省民事局がまとめたものが分かりやすく、今回の勉強会で佐藤先生からも解説していただいた6つの改正ポイントを紹介いたします。
<相続法改正の概要について>
http://www.moj.go.jp/content/001263586.pdf
1.配偶者の居住権の保護するための方策
(1)配偶者短期居住権の新設
http://www.moj.go.jp/content/001263482.pdf
(2)配偶者居住権の新設
http://www.moj.go.jp/content/001263589.pdf
2.遺産分割に関する見直し等
(1)配偶者保護のための方策
(持戻し免除の意思表示の推定規定)
http://www.moj.go.jp/content/001263484.pdf
(2)仮払い制度等の創設・要件明確化
http://www.moj.go.jp/content/001263485.pdf
(3)遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の
遺産の範囲
http://www.moj.go.jp/content/001263486.pdf
3.遺言制度に関する見直し
(1)自筆証書遺言の方式緩和
http://www.moj.go.jp/content/001263487.pdf
(2)遺言執行者の権限の明確化等
4.遺留分制度に関する見直し
http://www.moj.go.jp/content/001263488.pdf
5.相続の効力等に関する見直し
http://www.moj.go.jp/content/001263489.pdf
6.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
http://www.moj.go.jp/content/001263590.pdf
その他、今回の改正に関する新旧対照表
http://www.moj.go.jp/content/001263585.pdf
同時に成立した
<法務局における遺言書の保管等に関する法律の概要>
http://www.moj.go.jp/content/001263529.pdf
それぞれの改正ポイントが非常に重要ですが、このブログではとても書ききれませんので、別の機会にひとつずつアウトプットしてゆければと考えています。
PS:僭越ながら、今回はわたくし田岡が勉強会及び懇親会における司会進行役を務めさせていただきました。
いつも共に学ばせていただく機会をいただき感謝です♪
ページ作成日 2018-10-10