不動産を複数で取得した場合の「持分」の決め方について【2021-04-11更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画
042-371-0303
営業時間:10:00~18:00
2021-04-11
不動産を複数で取得した場合の「持分」の決め方について
多摩センターを中心に40年以上地域密着で営業を続けるLIXIL不動産ショップ 中央企画株式会社です。
不動産は必ず1人所有しなければならないというわけではなく、複数人で所有することが出来ます。
ただし「とりあえず3人で所有ってことで」とあいまいなまま所有するのではなく、Aは1/2、Bは1/4、Cは1/4等、それぞれの持ち分を明確にしておかなければなりません。
今回はこの不動産を複数人で所有するということについて紹介させていただきます。
不動産を「共有名義」で所有する
不動産を取得した時、複数の所有者を登記することができます。
これを「共有名義」と言います。
共有名義にする場合、各所有者ごとの「持分」(割合)を決めて登記する必要があります。
持分は、夫婦だから単純に半分(2分の1ずつ)、というわけにはいきません。
住宅の購入価格と諸費用を含めた総額に対して、それぞれいくらずつ負担したのかによって決まります。
「金は自分が出すけど2人で1/2ずつの共有名義にしよう」は贈与になるので注意
昨今では、一人で購入することが困難な場合や、夫婦共働きで住宅ローン控除をそれぞれ受けたい場合には、夫婦など共同で購入する場合も数多く見受けられます。
「持分」とは、その不動産の名義を誰が、どのくらいの割合を所有しているかを示すものです。
この所有権の持分登記のときには、慎重に資金の出所と持分の関係を精査する必要があります。資金を出した者と所有者が違うとか、借入金の当事者と所有者が違うとか、
資金の出所を無視し単純に夫婦2分の1ずつにするなど間違った登記をしてはいけません。
間違った部分は、実際に資金を出した人から、資金を出さないのに不動産を所有することになった人への贈与とされ、贈与された人は贈与税が課税されますので注意が必要です。
では、「持分」の割合はどのように決めればよいのでしょうか。
不動産持分の決め方(登記の割合)
「持分」は、購入資金を現実に誰がいくら用意したかによって決めることが大原則です。
つまり、その「出資割合」に応じて、持分を決めるということです。
出資割合と異なった持分にした場合、夫婦間といえども「贈与」とみなされ、贈与税が課せられることがあります。
その人の出資の割合= その人の出した資金(借入金を含む)÷その不動産の購入代金
不動産購入時の資金
不動産の持分を決める際の「不動産購入代金=取得費」に含められるもの
(代表的なものは以下のものです。)
※引っ越し代金や、火災保険料などは不動産購入代金にあたりませんので注意ください。
ケーススタディ
単純に購入代金+諸費用をそれぞれいくら出すかでほぼ決まります。
(例)
物件価格(4,680万)+ 諸経費(約.320万)=概算5,000万
それを仮に下記のようにそれぞれ負担した場合、
・夫 ローン3,000万 現金300万 =合計3,300万・・① 負担
・妻 ローン1,500万 現金200万 =合計1,700万・・② 負担
それぞれの出費割合は、
・夫 ①÷5,000万 =約66%
・妻 ②÷5,000万 =約34%
→持ち分としては、
・夫 3分の2 妻3分の1
・夫 50分の33 妻50分の17 ・・等
※持分の言い方としては、
(例)半分の場合⇒「2分の1」でも、「4分の2」でも、「100分の50」でもかまいません。
数万~数十万円の誤差については
贈与税の基礎控除110万分がございますので、その範囲内であれば、多少ずれても問題はございません。
※より詳細な内容を確認したい場合は、税理士または管轄の税務署にお尋ねください。
いかがでしょうか。
「資金は自分が出すけど2人の共有名義にしよう」「金は配偶者にも出してもらうけど、共有名義にすると面倒って聞いたから自分単独の名義にしたい」と考えていても、それで不動産登記をしようとすると贈与扱いとなってしまい不動産の購入の他に贈与税が負担としてのしかかってきてしまう恐れがあるので注意しましょう。
多摩センターのLIXIL不動産ショップ 中央企画株式会社でした。
物件の購入であれば、AIを活用した良質な物件の提案を受けることが出来る物件提案ロボをご活用ください!
ページ作成日 2021-04-11