新しい認知症対策である家族信託とは?【2021-03-08更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

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2021-03-08

新しい認知症対策である家族信託とは?

LIXIL不動産ショップ相続サロン代表の田岡です。
前回に引き続き、新しい認知症対策である家族信託とは何なのか?について踏み込んでいきたいと思います。


 

認知症が発症すると、困ってしまうことはわかりました。それでは、家族信託を使うと何かできるようになるのでしょうか?そんな質問をお受けすることも多くございます。

自宅や通帳の管理、相続税対策等をするには、ご本人が自分の意思で、財産管理や資産運用を行わなければなりません。もしも、ご本人が認知症になると、判断能力がないとされ、財産管理や資産運用を行えなくなってしまうわけですが、その解決方法のひとつとして『家族信託』が登場するのです。

認知症が発症したり判断能力が落ちてしまう前に、ご本人(委託者)に代わり財産管理や資産運用を任される人(受託者)と、どの財産の管理を託すか、管理方法をどうするかについてあらかじめ打ち合わせして、決めておくことができます。財産の名義を信頼できる子供や親族に変更しておくことで、委託者が認知症を発症したとしても、打ち合わせした内容にもとづき受託者が財産の管理を継続することができるのです。

以下のイラストで、家族信託契約における登場人物の相関図についてご確認ください。


※図をご覧いただいても分かるとおり家族信託を利用することで、ご本人(委託者)の判断能力がなくなった後でも、子供(受託者)が財産管理をし、預貯金の管理、自宅・アパートの管理、修繕や売却、建替え、相続税対策を継続していくことが可能になります。




 

ページ作成日 2021-03-08