認知症になる前に!家族信託という選択【2021-03-07更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

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2021-03-07

認知症になる前に!家族信託という選択

LIXIL不動産ショップ相続サロン(東京多摩)代表の田岡です。

多摩市内にお住いのAさんは、夫に先立たれたことで落ち込んでしまい身体も弱くなってきました。

Aさんの息子のB男さんと長女のC子さんはAさんと離れて暮らしているため、そろそろ施設への入所を検討しようと考えていた矢先のことです。Aさんは重病を患って入院し、その後認知症が発症してしまったのです。
B男さんとC子さんは、入院にかかる費用をAさんの貯金でと考えていましたが、Aさんの通帳がどこにあるのか分からず、銀行に行ってもご本人でないと預貯金の有無や残高の確認、引出、振込はできないと言われました。
空き家となったAさん所有の自宅やアパートも売却することも貸すこともできず、悩みを抱えています。

最近になり、私たち相続サロン「不動産相続の相談窓口」には同様のご相談が数多く寄せられています。

・母が施設に入り、空き家になった実家を売るか賃貸に出すか
今はまだ決められないけれど、そのままでよいの?当面の母の生活費は私が母の通帳と銀行印をもっていれば大丈夫かしら?
・高齢になった父の相続税対策を行いたいのだが、父が持つアパートの管理、建替えや購入、売却は私がこのまま代わりにできるのかな…?

このようなお悩みを抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?

■両親の万が一に備え、新しい認知症対策を!

ひょっとすると、ご両親が元気なうちから「親の財産を別の人が管理できるようにさせてほしい」と頼むことは、親に対して失礼だと思われるかもしれません。
しかし、上記のようなケースが発生してしまってからでは、仮に息子や娘であってもお金を引きおろすことも介護費用に充てるために自宅を貸したり売ったりすることも、ご本人でなければ行うことができず、ご両親もあなたも困ってしまいます。

これを解決できる方法は今まで知られてきませんでした。
なぜなら、このような問題に直面するのは生涯に何度も経験することではないですし、あまり人に相談しないことだったので、情報を手に入れることが困難だったのです。
また、解決策であるこの『家族信託』という手法も最近の法律の改正によって生まれてきた制度なので、専門家ですら知らないという方もいるのです。

是非とも、親の認知症対策としてこの「家族信託」という制度を知っていただき、転ばぬ先の杖としていただきたいと思っております。


 

ページ作成日 2021-03-07