持ち家派は知っておくべき、民法改正とは!?【2021-02-09更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

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2021-02-09

持ち家派は知っておくべき、民法改正とは!?


多摩センターを中心に40年以上地域密着で営業を続けるLIXIL不動産ショップ 中央企画株式会社です。
最近は相続に対する意識が変わってきて、相続に備えるためにセミナーなどで知識を得ようとしてくださる方が増えてきました。
当HPをご覧になっているあなたも、そうなのではないでしょうか。
しかしその知識、得て終わりにしてしまっていませんか?
相続だけに限らず、知識というものは新しいものを得ることも大事ですが、得た知識を更新することも大切です。
何故かというと、改正によって内容が変わることがあるからです。


 

民法改正で相続が変わる


今年そして来年と、相続に関連する法律が立て続けに改正されています。
自宅を所有している持ち家派の方であれば、ぜひ知っておきたい分野でもあるので、かいつまんでご紹介したいと思います。


 

配偶者の不遇が改善される


・配偶者居住権の創設
亡くなった方と同居していた配偶者の方は、遺産分割協議によってそのまま自宅に住み続けることができるという「配偶者居住権」が創設されます。
現行法では、自宅をもらうか、もらえないかの二者択一となってしまうケースがありました。
そこで、この配偶者居住権を創設することで、自宅の「持ち主」と「使う(住む)人」を明確に区分できるようになります。
配偶者居住権は、遺産分割以外にも、遺言書を書くことで、認められます。

・夫婦間での居住用不動産の贈与に関する優遇措置
生前に配偶者から居住用不動産の贈与を受けていた場合でも、相続発生時に配偶者の取り分を減らさなくてよい、という制度です。
これまでは相続人間の公平を優先していたため、生前贈与の効果が薄くなっていました。
今回の改正により、配偶者に住まいを遺したい、という被相続人の意思が優先されることになります。
自筆証書遺言が書きやすくなる

・自筆証書遺言の方式緩和
これまで全文手書きでなければいけなかった遺言書が、財産目録についてはパソコンで作成しても構わない、という形式に変更されます。
不動産についてを遺言書に記載する場合、住所と異なる「地番」を書かないといけない、マンションについても部屋番号とは無関係な「家屋番号」を書かないといけない、などの実生活とかみ合わない情報が必要とされていました。
これらが、法務局で取り寄せた登記簿謄本の添付でもOKということになるので、書き間違いや特定不足という事態を減らすことが可能になります。

こうした改正は、自宅を所有している方にとってはメリットのある改正となるはずですので、ぜひ今後発表される続報などにも注目していただきたいと思います。



いかがでしょうか。
これまで「完全に法定相続分でわけよう」という話になると、居住者を追い出して持ち家を売却し現金化しなければならなくなったり、実家を相続したらそれ以外何も相続できないというケースもありました。
別居生活でもない限り配偶者は被相続人と同居していますから、上記のような状況に追いやられてしまうのは配偶者であることが少なくありませんでした。
しかし今回の民法改正によって配偶者の権利を確保することがしやすくなったのです。
また当社もそうですが、遺言書を提案する場合は公正証書遺言を提案することがほとんどです。
その理由は、自筆証書遺言が書式がわかりにくい・失くす危険性がある・改ざんされる危険性がある・間違いや誤字脱字、不足事項により無効になってしまう等多数あるからです。
結局本文は自筆でなければならないので間違い等のリスクはまだまだありますが、一部でも自筆以外が可能になったことで自筆証書遺言に対する敷居が少し下がることになりました。
来年には自筆証書遺言を法務局で預かってもらえるようになり、自筆証書遺言の敷居はより下がることになるでしょう。
多摩センターのLIXIL不動産ショップ 中央企画株式会社でした。

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ページ作成日 2021-02-09