家族信託と不動産登記の関係【2021-01-20更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

042-371-0303

営業時間:10:00~18:00

2021-01-20

家族信託と不動産登記の関係

LIXIL不動産ショップ相続サロン東京多摩センターの田岡です。
『不動産相続の相談窓口』として、多摩市を中心に多摩ニュータウン地域特化で争族対策・家族信託のサポートを行っておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

今回のお話は、家族信託契約と不動産登記について
Q.信託契約を結ぶことにより、所有する不動産の登記はどうなるのですか?
動画で解説していますので是非ともご覧になってください!


動画の中でもお話させていただきました通り、不動産を信託財産として、財産を預かる立場の受託者に管理を任せた場合、登記簿上には不動産の管理を行う受託者の名前が記載されるのが大きな特徴です。
ただし、これは受託者としての肩書がついたうえでの記載であって、「財産権」までが移るわけではありません。委任契約や管理委託契約とは異なり、信託契約では受託者が形式的あ所有者になりますが、信託財産たるその不動産から得られる利益(受益権)は、あくまでも委託者に残ります。

登記簿に受託者の名前が入ることによるメリット
●受託者が所有者として、財産の管理ができる
賃貸マンション、アパートや駐車場などの収益物件であれば、所有者が認知症等によって判断能力を喪失した後であっても、借り手その他との契約行為を受託者が貸主として行うことが可能となります。
●受託者が所有者として、財産の処分ができる
委託者が認知症等によって判断能力を失った場合であっても、相続税対策などで所有する不動産を売却する必要があるときは、受託者が売主として売買契約を結ぶことが可能となります。

PS:信託契約を結ぶと同時に不動産の名義(所有権)が移転されるという話をすると、その点に難色を示す方も少なくないですが、そもそも、不動産の場合は登記簿に記載された所有者でない限り、法律行為である売買契約を行うことはできず、不動産を換金して本人のために使うという信託の目的を果たすことが出来ません。
唯一、不動産の登記こそが第三者への対抗要件となり、信託に伴う所有権の移転登記が行われ所有者が受託者名義に変更されていることによってはじめて安心して取引を行うことができるのです。


 

ページ作成日 2021-01-20