◆不動産相続の相談窓口◆
LIXIL不動産ショップ相続サロン東京多摩相談センターの田岡です。
Q.遺言を残すことと契約で家族信託を組むことはどう違うのでしょうか?
今回も動画で解説しています。
家族信託を組むことと遺言を残すことの一番の違いは、遺言はあくまでも単独行為(自分一人で行う行為)だということです。自分一人で「誰にどの財産を遺すか」を決めることができる反面、単独行為であるがゆえに、いつでも遺言の書き換えや取消が可能となります。また、遺言は、あくまでも本人が亡くなってから効力を発生するものなので、それまでの間であれば何度でも書き換えることが出来てしまいます。
本人の判断能力が低下してきたときに、利害関係人からの圧力によって、他の利害関係人に知られることなく遺言の書き換えが行われてしまうといったことはよく聞かれる話でもあり、自筆証書遺言・公正証書遺言の別にかかわらず、きちんと用件を満たした遺言書であれば常に日付が新しいものが優先される遺言書の性質上、このような書き換えのリスクはどうしても付きまといます。
これに対して家族信託は、契約で受託者に対して「生前の財産の管理、さらに相続発生後の承継先などを託す」形式なので、遺言と異なり「単独行為」ではありません。また、契約内容の変更に関しても、家族信託は元気なうちに交わした契約が効力を発揮するので、もし内容を変更したい場合は、一般的には受託者と合意のうえで変更することになり、委託者の一存では勝手に変えにくい仕組みとなっています。
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ページ作成日 2021-01-18
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