相続放棄の勘違いには要注意!相続放棄と相続分の放棄の違い 【2020-03-12更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

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2020-03-12

相続放棄の勘違いには要注意!

相続が開始すると相続人には三つの選択肢が存在し、これを3か月以内に選択する必要があります。
今回は、相続放棄の勘違いにはご用心!ということで動画を撮らせていただきました。



【動画の解説は以下の通り】

三つの選択肢をそれぞれ見てゆきますと・・・
①単純承認⇒権利義務を包括的に引き継ぎます(何もする必要はない、なにもしなければ単純承認)
②限定承認⇒借金や保証債務があっても、相続した財産を限度として返済義務を持ち、相続人固有の財産には債務はおよびません。
③相続放棄⇒自分が相続人であることを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に放棄を申述し、受理されたら最初から相続人ではなかったこととなり、プラスの財産もマイナスの財産も相続しません。

ここで気を付けていただきたいのは、遺産をもらわないで遺産分割協議書に署名押印をした場合です。
これは「相続放棄」ではなく「相続分の放棄」(財産放棄)、すなわちゼロの財産を相続したということになり、相続人の地位は残っているのです。
したがって、借金や保証債務があった場合は法定相続分で相続することとなります。

相談業務の中でも、お客様から「自分は相続放棄をした」というフレーズが聞こえてくることがあるのですが、それは家庭裁判所を通して手続した放棄ですか?と尋ねるとキョトンとした顔をされてしまうことがあるのですが、債権者にとっては返済能力のない相続人に負債を寄せられてはたまったものではなく、相続人間で勝手におこなった遺産分割協議書の内容は関係ないからですね。


ところで、相続放棄ができる期限について、原則としては相続発生後3か月以内とされていますが、相続発生から3か月が経過していたとしても、遺産を一切受け取っていなければ(第1のポイント)、最近は家庭裁判所も「借金や保証債務があったことを知った日から3か月内」と緩やかな解釈をしてくれ、相続放棄を認めてくれる場合も増えてきています。

しかしながら、相続の専門家は数多く存在するが負債相続を扱える専門家は少ないのが現状の中で、第二のポイントとして相続放棄(負債相続)の専門家に依頼することが重要であり運命の分かれ道かもしれません!

われわれ「不動産相続の相談窓口」LIXIL不動産ショップ相続サロンでは、負債相続にも精通した専門家としっかりタッグを組んで皆様のサポートにあたっております。

どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

 

ページ作成日 2020-03-12