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【多摩市の賃貸経営】事故物件の告知義務について【賃貸経営】事故物件の心理的瑕疵による告知義務【2021-10-09更新】|LIXIL不動産ショップ中央企画

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  • 【多摩市の賃貸経営】事故物件の告知義務について2021-10-09

    事故物件の告知義務とは?

    LIXIL不動産ショップ中央企画の田岡です。
    東京都多摩市を中心に多摩地域専門で賃貸経営管理(プロパティマネジメント)のお手伝いをさせていただいておりますが、賃貸管理業務を長く行っておりますと、不可抗力でも避けて通れないのがいわゆる「事故物件」の話。
    当社においても過去に何度か経験があるのですが、例えば、お部屋の中で賃借人さんが自殺を図ってしまったような場合、どうしても発見までに時間を要してしまいますと、事故物件として扱わらざるを得なくなります。
    では、事故物件となるとどうなるのでしょうか?
    賃貸経営上そのまま空けておくわけにはいかないため、やはり再募集することになると思いますが、募集の際、われわれ宅建業者には、賃借人にその事実を告知する義務が生じてきます。
    なぜならば、その事実を知っていたならば借りなかったなどの「心理的瑕疵物件」となるからです。
     

    事故物件のロンダリング!?

    その事実を告知せずに契約した場合、告知義務違反としてペナルティとなってしまいます。ではその告知義務はいつまでつきまとうのでしょうか?
    実は、これについて法律的な決まりはないのですが、過去の判例によると、2回目の再募集の際は告知をしなくてもよいとされた判例もあるようです。この判例をもって、2度目の再募集時には告知義務はないと拡大解釈し、なかには自社の社員やアルバイトを雇って事故物件に数か月だけ住まわせた後、次の募集では告知をせずに契約を行うような宅建業者も存在します。
    このことを、マネーロンダリングならぬ、、事故物件のロンダリング(洗浄)などと呼ぶそうですが、念のため当社においてはそのようなグレー行為は行っておりません。。
    最近はインターネット上に情報も氾濫しており、「大島てる」のサイトなどで誰でも事故物件の検索が容易に可能なので、契約後に入居者がその事実を知ることになっ場合にトラブルとなることも想像できます。
    相場より割安の賃料で借りることができるため、最近は事故物件を好んで借りる勇者もいるようですが・・・
    いずれにせよ、オーナーにとっては賃貸経営上の大きなリスクとなる話なので、管理会社とともにリスクヘッジについても検討していく必要がありますね。


     


    ページ作成日 2021-10-09

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