スマホで見る

【相続相談】不動産の名義変更手続き 相続によるマンションの名義変更 【2021-07-10更新】|LIXIL不動産ショップ中央企画

賃貸・売買・賃貸経営管理のことなら
リクシル不動産ショップ中央企画へ

電話番号はこちら:042-371-0303
<< ブログの一覧へ戻る
  • 【相続相談】不動産の名義変更手続き 2021-07-10

    名義変更が未了のまま

    LIXIL不動産ショップ相続サロンの田岡です。
    今回の事例は、2年ほど前に他界された父親名義のマンションにお父様ご逝去後に移り住み、名義変更をしないまま使用貸借されているというN様。母親は数年前に他界。
    そろそろ名義変更をしたほうがよいかと考えているが、どのように手続きを進めたらよいかというご相談でした。
    ご家族構成をお聞きすると、お兄様が一人いらっしゃるとのこと。
    相続財産についてもヒアリングさせていただいたところ、およそ基礎控除(今回のケースだと4200万円)の範囲内に収まりそうにつき、相続税について心配する必要はなさそうです。
    また、お父様の遺言書はとくになかったとのことで、その場合、不動産の名義変更を行うためにはお兄さんとの間で「遺産分割協議書」が必要となることを説明し、まずはお兄さんとよく話をしていただくよう促しました。
    自身がそのマンションを取得することに関して、兄は異論はないはずというお話でしたが、こればかりは当事者間で話を詰めていただく必要がありますので。
     

    相続登記の義務化へ

    現時点で、相続登記は任意であり義務ではありません。
    相続税の課税対象となる場合において、小規模宅地の特例や配偶者特別控除など相続税の減額につながる各種特例を利用する場合には、納税期限(相続発生から10か月以内)までに、誰がどの財産(不動産)を引き継ぐかを決定する必要に迫られるため、その時点で不動産の名義変更が済まされることが多いのですが、そうでない(相続税がかからない)場合においては、不動産の名義変更が後回しとされてしまうことが往々にしてあります。
    今回のケースでもそうでした。
    しかし、今後2024年までに相続登記を義務化とする新法が施行されることが決まりました。
    全国に存在する「所有者不明土地問題」を解消するための背景があってのことですが、相続発生から3年以内に登記をしないと10万円以下の過料が科せられるなど罰則規定も設けられる予定です。
    いずれにしても、相続登記を後回しにしたままにして何一つよいことはありません。
    今回のお客様にも、相続登記も義務化へ向かっているタイミングで、しっかり兄妹間で話し合って解決していきましょうとアドバイスさせていただきました。


    ★相続相談初回無料★
    東京多摩地域周辺の争族対策と家族信託のご相談承ります
    「不動産相続の相談窓口」LIXIL不動産ショップ相続サロン
    ☎ 0120-49-7770

     


    ページ作成日 2021-07-10

カレンダー
 << 2024年3月