【相続相談】自宅の生前贈与に関するご相談【2021-08-17更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

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2021-08-17

【相続相談】自宅の生前贈与に関するご相談

「生前相続」のご相談

LIXIL不動産ショップ相続サロンの田岡です。
今回は、八王子市にお住いのM様より、現在お住いのご自宅に関する「生前相続」のご相談をお受けしました。
現在は、父親(80代)名義のマンションを賃貸している状態につき、そのマンションを父が生前のうちに自身の名義に変更したいと考えているとのこと。
ちなみに、父親に認知症等はなく判断能力はご健在です。
ここで、すでにお気づきの方も多いと思いますが、生前に財産を譲渡する場合は全て「贈与」に該当し、「生前相続」という言葉は存在しないわけですが、多くの相続相談を受けている中で、ご相談者様より生前の相続についてという表現が用いられることが少なからずあります。
ご相談者様からすれば、親から財産を受け継ぐということに関して、相続も贈与もなく同じ感覚の方も多いのだと思いますが、税制の面から言うと、相続と贈与では、その取扱いに大きな違いが生じてきますね。
 

暦年贈与と相続時精算課税制度

相続と贈与の違いについて一通りご説明させていただいたところで、税金の面もかなり気にされていたので、お父様の相続が発生した際の相続税についても、ザックリとお話をさせていただきました。
※「不動産相続の相談窓口」相続サロンでは、おおよその相続財産がわかれば、税理士さんに依頼する手前の段階として、ザックリとした相続税のシミュレーションを行うことも可能です。
父親名義のマンションを「生前贈与」した場合の凡その贈与税についても計算してみたところ、やはりそれなりの税額にはなってしまいそうです。
贈与税がかからずに所有権の名義変更を行える手段として、方法論としては、「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」という制度があるということもお伝えさせていただきました。
これ以上書くと説明が冗長になってしまいそうなので割愛しますが、制度について詳しく聞いてみたいという方は、どうぞお気軽にご相談くださいませ。


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ページ作成日 2021-08-17