家族信託について|LIXIL不動産ショップ中央企画

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家族信託のススメ。新しい認知症対策の制度について
家族信託のススメ。新しい認知症対策の制度について

そもそも家族信託ってなに?

新しい認知症対策の
カタチです下へ

親が認知症になった後、何も相続できないことをご存知ですか?
認知症対策を行っていないと、自宅が売れない、修繕・建て替えが出来ない…など様々な問題が生じます。
認知症発症前に財産を受ける側と託す側で打ち合わせしておくことで、託す側が認知症を発症したとしても受ける側で財産管理が可能となります。
これを『家族信託』といいます。

家族信託を使わないと
こんなことが…

  • CASE1
    実家の管理を行う場合
    家の持ち主が認知症になってしまうと、施設へ入居するための費用として考えていた自宅について賃貸、売却処分等が出来なくなる
    実家の管理を行う場合
  • CASE2
    オーナーの
    資産管理を行う場合
    アパートオーナーが認知症になってしまうと、アパートの賃貸管理や売却処分
    等維持・管理が出来なくなる
    資産管理を行う場合
  • CASE3
    新たにアパート建築中の場合
    アパートを新たに建築引渡しまでに認知症になった場合、
    建物の登記、金融機関からの融資に支障が出る可能性がある
    新たにアパート建築中の場合
  • CASE4
    会社経営を引き継ぐ場合
    会社の株式を全株所有しているが引退後判断能力がなくなった場合、株式を複数の子供に分配することが出来ず、相続トラブルになる可能性がある
    会社経営を引き継ぐ場合

家族信託を使うと
こんなメリットが!

権利はそのまま・親の財産管理ができる・財産継承先を決められる・贈与税、取得税などの税金がかからない
権利はそのまま・親の財産管理ができる・財産継承先を決められる・贈与税、取得税などの税金がかからない

大切な資産を大切な家族へ
受け継ぐために

ご両親が元気なうちから「親の財産を別の人が管理できるようにさせてほしい」と頼むことは、親に失礼だと思われるかもしれません。

しかし、認知症になってからでは、介護費用に自宅を貸したり売ったりすることもご本人でなければできず、ご両親もあなたも困ってしまいます。

中央企画では、資産をこれからも運用するためのサポートをさせて頂きます。大切な資産を大切な家族へ
受け継ぐために、家族信託を利用して対策をしていきませんか。

ご両親が元気なうちから「親の財産を別の人が管理できるようにさせてほしい」と頼むことは、親に失礼だと思われるかもしれません。

しかし、認知症になってからでは、介護費用に自宅を貸したり売ったりすることもご本人でなければできず、ご両親もあなたも困ってしまいます。

中央企画では、資産をこれからも運用するためのサポートをさせて頂きます。大切な資産を大切な家族へ
受け継ぐために、家族信託を利用して対策をしていきませんか。
代表取締役 田岡浩一郎

代表取締役 田岡浩一郎
不動産相続の相談窓口

また中央企画では新たに「不動産相続の相談窓口」ネットワークへ
参画致しました。

加盟する全国のネットワークを通じて
「遺言書」「遺産分割」「代襲相続」「公正証書」「アパート収支」「法定相続」「遺留分」などの
不動産売却に関する様々な課題を解決致します。

相続勉強会も定期的に開催しておりますので
ご興味などある方は下記の開催スケジュールなどをご覧ください。